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国籍法施行規則 第2条(帰化の許可の申請)

  1. 帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
  2. 2.前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。
  3. 3.申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
  4. 一帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
  5. 二父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  6. 三帰化の許否に関し参考となるべき事項

この条文の基本情報

帰化の許可の申請とは何ですか?

定義帰化の許可の申請とは、国籍法施行規則第2条に定められた規定で、「帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国籍法施行規則第2条(帰化の許可の申請)は、日本の国籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国籍法施行規則第2条の条文原文は「帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。」で始まります。
  3. 国籍法施行規則の公布日は昭和59年11月1日です。
  4. 国籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国籍法施行規則第2条の前の条は国籍法施行規則第1条です。
  6. 国籍法施行規則第2条の次の条は国籍法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000010039
  • 本サイト収録国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000010039/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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