国籍法施行規則 第3条(国籍離脱の届出)
- 国籍離脱の届出については、第一条第一項及び第三項の規定を準用する。
- 2.届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
- 一国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
- 二現に有する外国の国籍
この条文の基本情報
国籍離脱の届出とは何ですか?
定義国籍離脱の届出とは、国籍法施行規則第3条に定められた規定で、「国籍離脱の届出については、第一条第一項及び第三項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法施行規則第3条(国籍離脱の届出)は、日本の国籍法施行規則に含まれる条文です。
- 国籍法施行規則第3条の条文原文は「国籍離脱の届出については、第一条第一項及び第三項の規定を準用する。」で始まります。
- 国籍法施行規則の公布日は昭和59年11月1日です。
- 国籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法施行規則第3条の前の条は国籍法施行規則第2条です。
- 国籍法施行規則第3条の次の条は国籍法施行規則第4条です。
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- 正式書式
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000010039 - 本サイト収録
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000010039/3
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