国籍法施行規則 第4条(法定代理人がする届出等)
法第十八条の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資格を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
法定代理人がする届出等とは何ですか?
定義法定代理人がする届出等とは、国籍法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十八条の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国籍法施行規則第4条(法定代理人がする届出等)は、日本の国籍法施行規則に含まれる条文です。
- 国籍法施行規則第4条の条文原文は「法第十八条の規定により法定代理人が国籍取得若しくは国籍離脱の届出又は帰化の許可の申請をするときは、届書又は申請書に法定代理人の氏名、住所及び資格を記載し、その資…」で始まります。
- 国籍法施行規則の公布日は昭和59年11月1日です。
- 国籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国籍法施行規則第4条の前の条は国籍法施行規則第3条です。
- 国籍法施行規則第4条の次の条は国籍法施行規則第5条です。
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- 正式書式
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000010039 - 本サイト収録
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000010039/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。