地力増進法施行規則 第1条(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)
地力増進法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。
この条文の基本情報
地力増進地域の指定の基準となる農地の面積とは何ですか?
定義地力増進地域の指定の基準となる農地の面積とは、地力増進法施行規則第1条に定められた規定で、「地力増進法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地力増進法施行規則第1条(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)は、日本の地力増進法施行規則に含まれる条文です。
- 地力増進法施行規則第1条の条文原文は「地力増進法(以下「法」という。」で始まります。
- 地力増進法施行規則の公布日は昭和59年8月31日です。
- 地力増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地力増進法施行規則第1条の次の条は地力増進法施行規則第2条です。
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- 正式書式
地力増進法施行規則(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000200035 - 本サイト収録
地力増進法施行規則(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000200035/1
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