受講中の講座ブックマーク無料で登録

地力増進法施行規則 第1条(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)

地力増進法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。

この条文の基本情報

地力増進地域の指定の基準となる農地の面積とは何ですか?

定義地力増進地域の指定の基準となる農地の面積とは、地力増進法施行規則第1条に定められた規定で、「地力増進法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地力増進法施行規則第1条(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)は、日本の地力増進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地力増進法施行規則第1条の条文原文は「地力増進法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 地力増進法施行規則の公布日は昭和59年8月31日です。
  4. 地力増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地力増進法施行規則第1条の次の条は地力増進法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地力増進法施行規則(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000200035
  • 本サイト収録地力増進法施行規則(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000200035/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地力増進法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›