地力増進法施行規則 第2条(対策調査の基準)
- 法第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。
- 一土壌の性質に関する細密な調査
- 二営農の状況に関する調査
- 三農業生産基盤の整備状況に関する調査
- 四農作物の生育状況に関する調査
- 五地力の増進を図るための対策を確立するための調査
この条文の基本情報
対策調査の基準とは何ですか?
定義対策調査の基準とは、地力増進法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地力増進法施行規則第2条(対策調査の基準)は、日本の地力増進法施行規則に含まれる条文です。
- 地力増進法施行規則第2条の条文原文は「法第五条の対策調査は、次に掲げる調査とする。」で始まります。
- 地力増進法施行規則の公布日は昭和59年8月31日です。
- 地力増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地力増進法施行規則第2条の前の条は地力増進法施行規則第1条です。
- 地力増進法施行規則第2条の次の条は地力増進法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地力増進法施行規則(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000200035 - 本サイト収録
地力増進法施行規則(昭和五十九年農林水産省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000200035/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。