エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第1条(定義)
- この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
- 2.この省令において「エネルギーの使用の合理化に関する実務」とは、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第1条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第1条(定義)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第1条の条文原文は「この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第1条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第2条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。