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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第2条(認定)

法第五十五条第一項第二号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修(以下「研修」という。)を修了した者について行うものとする。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第2条に定められた規定で、「法第五十五条第一項第二号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第2条(認定)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第2条の条文原文は「法第五十五条第一項第二号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第2条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第1条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第2条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/2

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