エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第11条(登録)
- 第二条の登録は、研修を行おうとする者の申請により行う。
- 2.登録を受けようとする者は、様式第七の研修機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画及び収支予算書又はこれらに準ずるもの
- 三役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
- 四研修の業務の実施に関する計画
- 五研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第11条に定められた規定で、「第二条の登録は、研修を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第11条(登録)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第11条の条文原文は「第二条の登録は、研修を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第11条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第10条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第11条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/11
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。