エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第12条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第12条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第12条(欠格条項)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第12条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第12条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第11条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第12条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第13条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。