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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第13条(登録基準)

  1. 経済産業大臣は、第十一条第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
  2. 一役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の研修の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 三研修の業務を適確に実施するために必要な課目別担当講師(別表第一の第三欄に掲げる講義課目を担当する講師をいう。以下同じ。)及び第十五条第七号に規定する修了試験委員を確保できること。
  5. 四研修の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。
  6. 2.登録は、研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  7. 一登録年月日及び登録番号
  8. 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  9. 三研修の業務を行う事務所の名称及び所在地

この条文の基本情報

登録基準とは何ですか?

定義登録基準とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第13条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十一条第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第13条(登録基準)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第13条の条文原文は「経済産業大臣は、第十一条第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第13条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第12条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第13条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/13

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