エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第17条(研修業務規程)
- 登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を定め、様式第九の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第十の研修業務規程変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の研修業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一研修の申込方法、実施場所、実施体制その他研修の実施の方法に関する事項
- 二エネルギー使用合理化実務従事証明書の確認の方法に関する事項
- 三研修の受講料の額及びその収納の方法に関する事項
- 四講義の実施に関する事項
- 五修了試験の問題の作成及び合否の判定に関する事項
- 六修了試験の問題及び答案の管理に関する事項
- 七修了試験事務の公正の確保に関する事項
- 八修了試験の結果の通知に関する事項
- 九研修修了証の交付及び再交付に関する事項
- 十不正受講者の処分に関する事項
- 十一課目別担当講師及び修了試験委員の選任及び解任に関する事項
- 十二研修の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項
- 十三研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 十四その他研修の業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
研修業務規程とは何ですか?
定義研修業務規程とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第17条に定められた規定で、「登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第17条(研修業務規程)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第17条の条文原文は「登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第17条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第16条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第17条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第18条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。