エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第18条(研修業務の休廃止)
登録研修機関は、研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の十五日前までに、様式第十一の研修業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止しようとする研修の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
研修業務の休廃止とは何ですか?
定義研修業務の休廃止とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第18条に定められた規定で、「登録研修機関は、研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の十五日前までに、様式第十一の研修業務休止(廃止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第18条(研修業務の休廃止)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第18条の条文原文は「登録研修機関は、研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の十五日前までに、様式第十一の研修業務休止(廃止…」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第18条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第17条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第18条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第19条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。