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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第19条(研修の実施計画)

  1. 登録研修機関は、毎事業年度開始前に(第二条の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の研修の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第十二の研修実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.実施計画においては、研修の日程、募集人員、実施場所、講義の課目別時間数、研修の業務の実施に係る収支計画その他研修の実施に関し必要な事項を定める。

この条文の基本情報

研修の実施計画とは何ですか?

定義研修の実施計画とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第19条に定められた規定で、「登録研修機関は、毎事業年度開始前に(第二条の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の研修の実施に関する計画(以下「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第19条(研修の実施計画)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第19条の条文原文は「登録研修機関は、毎事業年度開始前に(第二条の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の研修の実施に関する計画(以下「…」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第19条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第18条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第19条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/19

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