エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第20条(修了試験委員)
- 登録研修機関は、修了試験委員を選任しようとするときは、第四十三条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任しなければならない。
- 2.登録研修機関は、修了試験委員を選任したときは、様式第十三の修了試験委員選任届出書に選任した修了試験委員の氏名、略歴、担当する修了試験課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.登録研修機関は、修了試験委員の氏名について変更が生じたとき、修了試験委員の担当する修了試験課目を変更したとき、又は修了試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を様式第十四の修了試験委員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
修了試験委員とは何ですか?
定義修了試験委員とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第20条に定められた規定で、「登録研修機関は、修了試験委員を選任しようとするときは、第四十三条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第20条(修了試験委員)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第20条の条文原文は「登録研修機関は、修了試験委員を選任しようとするときは、第四十三条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任しなければならない。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第20条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第19条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第20条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第21条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。