エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第21条(研修修了者等の報告)
- 登録研修機関は、研修を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分を記載した研修修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した研修の業務に関し、次の事項について経済産業大臣に報告しなければならない。
- 一研修の実施の日時、場所、研修区分別受講者数並びに課目別担当講師の氏名及び略歴
- 二研修に用いた教材及び修了試験の問題
- 三研修の業務の実施に係る収支決算
- 四その他必要な事項
この条文の基本情報
研修修了者等の報告とは何ですか?
定義研修修了者等の報告とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第21条に定められた規定で、「登録研修機関は、研修を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第21条(研修修了者等の報告)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第21条の条文原文は「登録研修機関は、研修を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区…」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第21条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第20条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第21条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第22条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。