エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第23条(秘密保持義務)
登録研修機関の役員若しくは職員(修了試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、研修の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第23条に定められた規定で、「登録研修機関の役員若しくは職員(修了試験委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第23条(秘密保持義務)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第23条の条文原文は「登録研修機関の役員若しくは職員(修了試験委員を含む。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第23条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第22条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第23条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第24条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/23
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