エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第24条(適合勧告)
経済産業大臣は、登録研修機関が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
適合勧告とは何ですか?
定義適合勧告とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第24条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録研修機関が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第24条(適合勧告)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第24条の条文原文は「経済産業大臣は、登録研修機関が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべ…」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第24条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第23条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第24条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第25条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。