エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第25条(改善勧告)
経済産業大臣は、登録研修機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
改善勧告とは何ですか?
定義改善勧告とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第25条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録研修機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第25条(改善勧告)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第25条の条文原文は「経済産業大臣は、登録研修機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこ…」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第25条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第24条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第25条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第26条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。