エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第26条(登録の取消し等)
- 経済産業大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項又は第二十条第二項若しくは第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第二十一条の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第二十二条第一項、第二十三条又は第二十七条第一項の規定に違反したとき。
- 五正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 六第二十四条又は第二十五条の規定による勧告に従わなかつたとき。
- 七不正の手段により第二条の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第26条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第26条(登録の取消し等)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第26条の条文原文は「経済産業大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第26条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第25条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第26条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第27条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。