エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第28条(経済産業大臣による研修業務の実施)
- 経済産業大臣は、第二条の登録を受ける者がいないとき、第十八条の規定による研修の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の規定により第二条の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.登録研修機関は、経済産業大臣が前項の規定により研修の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき研修の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき研修の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
- 三その他経済産業大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
経済産業大臣による研修業務の実施とは何ですか?
定義経済産業大臣による研修業務の実施とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第28条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二条の登録を受ける者がいないとき、第十八条の規定による研修の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の規定により第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第28条(経済産業大臣による研修業務の実施)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第28条の条文原文は「経済産業大臣は、第二条の登録を受ける者がいないとき、第十八条の規定による研修の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の規定により第二…」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第28条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第27条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第28条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。