エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第29条(報告徴求)
経済産業大臣は、研修の実施に必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告徴求とは何ですか?
定義報告徴求とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条に定められた規定で、「経済産業大臣は、研修の実施に必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条(報告徴求)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条の条文原文は「経済産業大臣は、研修の実施に必要な限度において、登録研修機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第28条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第30条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。