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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第34条(指定試験機関の指定の申請)

  1. 法第五十七条第二項の規定による指定を受けようとする者は、様式第十六の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一定款及び登記事項証明書
  3. 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  4. 三申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
  5. 四役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 五試験事務の実施に関する計画
  7. 六試験事務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

この条文の基本情報

指定試験機関の指定の申請とは何ですか?

定義指定試験機関の指定の申請とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第34条に定められた規定で、「法第五十七条第二項の規定による指定を受けようとする者は、様式第十六の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第34条(指定試験機関の指定の申請)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第34条の条文原文は「法第五十七条第二項の規定による指定を受けようとする者は、様式第十六の試験機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第34条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第33条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第34条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/34

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