受講中の講座ブックマーク無料で登録

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第35条(指定試験機関の名称等の変更の届出)

  1. 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第十七の指定試験機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第十八の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定試験機関の名称等の変更の届出とは何ですか?

定義指定試験機関の名称等の変更の届出とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第35条に定められた規定で、「指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第十七の指定試験機関名称等変更届出書を経済産業大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第35条(指定試験機関の名称等の変更の届出)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第35条の条文原文は「指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第十七の指定試験機関名称等変更届出書を経済産業大臣…」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第35条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第34条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第35条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›