エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第41条(事業計画等の変更の認可の申請)
指定試験機関は、法第六十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十三の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等の変更の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の変更の認可の申請とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第41条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第六十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十三の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第41条(事業計画等の変更の認可の申請)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第41条の条文原文は「指定試験機関は、法第六十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十三の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない…」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第41条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第40条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第41条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第42条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。