エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第42条(役員の選任及び解任の認可の申請)
指定試験機関は、法第六十四条の認可を受けようとするときは、様式第二十四の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第42条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第六十四条の認可を受けようとするときは、様式第二十四の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第42条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第42条の条文原文は「指定試験機関は、法第六十四条の認可を受けようとするときは、様式第二十四の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記…」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第42条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第41条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第42条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第43条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/42
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