エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第43条(試験員の要件)
- 法第六十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
- 二学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体その他これらに準ずるものの研究機関においてエネルギーの使用に関する研究の業務に従事した経験を有する者
- 三その他エネルギーの使用の合理化に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
この条文の基本情報
試験員の要件とは何ですか?
定義試験員の要件とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第43条に定められた規定で、「法第六十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第43条(試験員の要件)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第43条の条文原文は「法第六十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第43条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第42条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第43条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第44条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。