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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第44条(試験員の選任又は解任の届出)

  1. 指定試験機関は、法第六十六条第三項前段の規定による届出をしようとするときは、様式第二十五の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を様式第二十六の試験員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

試験員の選任又は解任の届出とは何ですか?

定義試験員の選任又は解任の届出とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第44条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第六十六条第三項前段の規定による届出をしようとするときは、様式第二十五の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第44条(試験員の選任又は解任の届出)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第44条の条文原文は「指定試験機関は、法第六十六条第三項前段の規定による届出をしようとするときは、様式第二十五の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選…」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第44条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第43条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第44条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/44

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