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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第46条(帳簿)

  1. 法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び受験した試験区分
  3. 二課目合格者の氏名、生年月日、住所、受験番号、合格した課目及び合格した年
  4. 2.指定試験機関は、法第七十条第二項の規定により帳簿を保存するときは、前項第一号に掲げる事項は試験事務を廃止するまで、同項第二号に掲げる事項は三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第46条に定められた規定で、「法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第46条(帳簿)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第46条の条文原文は「法第七十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第46条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第45条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第46条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/46

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