エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第47条(電磁的方法による保存)
- 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第七十条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
- 2.前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存とは何ですか?
定義電磁的方法による保存とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第47条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第47条(電磁的方法による保存)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第47条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。」で始まります。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第47条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第46条です。
- エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第47条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第48条です。
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- 正式書式
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015 - 本サイト収録
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/47
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