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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第48条(試験事務の引継ぎ等)

  1. 指定試験機関は、法第七十一条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
  2. 一引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
  3. 二引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
  4. 三その他経済産業大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

試験事務の引継ぎ等とは何ですか?

定義試験事務の引継ぎ等とは、エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第48条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第七十一条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第48条(試験事務の引継ぎ等)は、日本のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則に含まれる条文です。
  2. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第48条の条文原文は「指定試験機関は、法第七十一条第二項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」で始まります。
  3. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の公布日は昭和59年3月9日です。
  4. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第48条の前の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第47条です。
  6. エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第48条の次の条はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000400015
  • 本サイト収録エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000400015/48

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