浄化槽設備士に関する省令 第11条(合格者の公告及び通知)
国土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。
この条文の基本情報
合格者の公告及び通知とは何ですか?
定義合格者の公告及び通知とは、浄化槽設備士に関する省令第11条に定められた規定で、「国土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第11条(合格者の公告及び通知)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第11条の条文原文は「国土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)は、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する。」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第11条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第10条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第11条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第12条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。