浄化槽設備士に関する省令 第12条(浄化槽設備士試験委員)
- 法第四十三条第三項の浄化槽設備士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)は、十五人以内とする。
- 2.試験委員は、試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者のうちから国土交通大臣が任命する。
- 3.試験委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
浄化槽設備士試験委員とは何ですか?
定義浄化槽設備士試験委員とは、浄化槽設備士に関する省令第12条に定められた規定で、「法第四十三条第三項の浄化槽設備士試験委員(以下この条において「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第12条(浄化槽設備士試験委員)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第12条の条文原文は「法第四十三条第三項の浄化槽設備士試験委員(以下この条において「試験委員」という。」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第12条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第11条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第12条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第13条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。