浄化槽設備士に関する省令 第14条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第四十三条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあつては、その者の略歴
- 2.前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、浄化槽設備士に関する省令第14条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十三条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第14条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第14条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十三条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第14条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第13条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第14条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第15条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。