浄化槽設備士に関する省令 第15条(事業計画等の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第四十三条の四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第四十三条の四第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、浄化槽設備士に関する省令第15条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十三条の四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第15条(事業計画等の認可の申請)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第15条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十三条の四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを…」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第15条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第14条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第15条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第16条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。