浄化槽設備士に関する省令 第17条(試験事務規程の記載事項)
- 法第四十三条の五第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
- 三試験事務の実施の方法に関する事項
- 四受験手数料の収納の方法に関する事項
- 五試験委員の選任及び解任に関する事項
- 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他試験事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験事務規程の記載事項とは何ですか?
定義試験事務規程の記載事項とは、浄化槽設備士に関する省令第17条に定められた規定で、「法第四十三条の五第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第17条(試験事務規程の記載事項)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第17条の条文原文は「法第四十三条の五第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第17条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第16条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第17条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第18条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。