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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

浄化槽設備士に関する省令 第17条(試験事務規程の記載事項)

  1. 法第四十三条の五第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
  4. 三試験事務の実施の方法に関する事項
  5. 四受験手数料の収納の方法に関する事項
  6. 五試験委員の選任及び解任に関する事項
  7. 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  9. 八その他試験事務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

試験事務規程の記載事項とは何ですか?

定義試験事務規程の記載事項とは、浄化槽設備士に関する省令第17条に定められた規定で、「法第四十三条の五第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽設備士に関する省令第17条(試験事務規程の記載事項)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽設備士に関する省令第17条の条文原文は「法第四十三条の五第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
  4. 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽設備士に関する省令第17条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第16条です。
  6. 浄化槽設備士に関する省令第17条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017
  • 本サイト収録浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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