浄化槽設備士に関する省令 第18条(試験委員の要件)
法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
この条文の基本情報
試験委員の要件とは何ですか?
定義試験委員の要件とは、浄化槽設備士に関する省令第18条に定められた規定で、「法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第18条(試験委員の要件)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第18条の条文原文は「法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第18条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第17条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第18条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/18
浄化槽設備士に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。