浄化槽設備士に関する省令 第19条(試験委員の選任又は変更の届出)
- 法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
- 一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
- 二選任し、又は変更した年月日
- 三選任又は変更の理由
この条文の基本情報
試験委員の選任又は変更の届出とは何ですか?
定義試験委員の選任又は変更の届出とは、浄化槽設備士に関する省令第19条に定められた規定で、「法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第19条(試験委員の選任又は変更の届出)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第19条の条文原文は「法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第19条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第18条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第19条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第20条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。