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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

浄化槽設備士に関する省令 第19条(試験委員の選任又は変更の届出)

  1. 法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
  2. 一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  3. 二選任し、又は変更した年月日
  4. 三選任又は変更の理由

この条文の基本情報

試験委員の選任又は変更の届出とは何ですか?

定義試験委員の選任又は変更の届出とは、浄化槽設備士に関する省令第19条に定められた規定で、「法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽設備士に関する省令第19条(試験委員の選任又は変更の届出)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽設備士に関する省令第19条の条文原文は「法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」で始まります。
  3. 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
  4. 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽設備士に関する省令第19条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第18条です。
  6. 浄化槽設備士に関する省令第19条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017
  • 本サイト収録浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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