浄化槽設備士に関する省令 第24条(試験事務の引継ぎ)
- 指定試験機関は、法第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第四十三条の十五第二項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
試験事務の引継ぎとは何ですか?
定義試験事務の引継ぎとは、浄化槽設備士に関する省令第24条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第24条(試験事務の引継ぎ)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第24条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第…」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第24条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第23条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第24条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第25条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。