浄化槽設備士に関する省令 第25条(権限の委任)
- 法第七章及び法附則第七条並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
- 一法第四十二条第一項の規定により浄化槽設備士免状の交付(その交付及び書き換えを含む。)を決定すること。
- 二指定講習機関に関する法第四十二条第一項第二号、法第四十三条の十九、法第四十三条の二十第一項及び第三項、法第四十三条の二十三から法第四十三条の二十五まで、法第四十三条の二十六第一項並びに法第四十三条の二十七の規定による権限
- 三浄化槽設備士試験に関する法第四十三条第二項、第四項、第六項及び第七項、法第四十三条の三、法第四十三条の四、法第四十三条の五第一項及び第三項、法第四十三条の六第三項及び第四項において準用する法第四十三条の三第二項、法第四十三条の十から法第四十三条の十二まで、法第四十三条の十三第一項、法第四十三条の十四、法第四十三条の十五第二項、法第四十三条の十六並びに法第四十三条の二十八第三項の規定による権限
- 四法附則第七条の規定により定め、及び指定すること。
- 五浄化槽設備士試験に関する第八条第五号、第九条第二項、第十条、第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条第一項、第十五条、第十六条、第二十一条第一項並びに第二十二条から第二十四条までの規定による権限
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、浄化槽設備士に関する省令第25条に定められた規定で、「法第七章及び法附則第七条並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第25条(権限の委任)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第25条の条文原文は「法第七章及び法附則第七条並びにこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設備士又は免状の交付を受けようとする者の住所地を管轄…」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第25条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第24条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。