受講中の講座ブックマーク無料で登録

浄化槽設備士に関する省令 第4条(免状等の再交付)

  1. 浄化槽設備士は、免状又は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第四号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 3.免状又は設備士証を汚損し、又は破損した浄化槽設備士が免状又は設備士証の再交付を受けたときは、遅滞なく、その汚損し、又は破損した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
  4. 4.免状又は設備士証を亡失してその再交付を受けた浄化槽設備士は、亡失した免状又は設備士証を発見したときは、遅滞なく、その亡失した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

免状等の再交付とは何ですか?

定義免状等の再交付とは、浄化槽設備士に関する省令第4条に定められた規定で、「浄化槽設備士は、免状又は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽設備士に関する省令第4条(免状等の再交付)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽設備士に関する省令第4条の条文原文は「浄化槽設備士は、免状又は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
  4. 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽設備士に関する省令第4条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第3条です。
  6. 浄化槽設備士に関する省令第4条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017
  • 本サイト収録浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

浄化槽設備士に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›