浄化槽設備士に関する省令 第5条(免状等の書換え)
- 浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければならない。
- 2.前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第五号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3.浄化槽設備士が免状又は設備士証の書換えを受けたときは、遅滞なく、従前の免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免状等の書換えとは何ですか?
定義免状等の書換えとは、浄化槽設備士に関する省令第5条に定められた規定で、「浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽設備士に関する省令第5条(免状等の書換え)は、日本の浄化槽設備士に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽設備士に関する省令第5条の条文原文は「浄化槽設備士は、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申請しなければ…」で始まります。
- 浄化槽設備士に関する省令の公布日は昭和59年12月28日です。
- 浄化槽設備士に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽設備士に関する省令第5条の前の条は浄化槽設備士に関する省令第4条です。
- 浄化槽設備士に関する省令第5条の次の条は浄化槽設備士に関する省令第6条です。
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- 正式書式
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50004000017 - 本サイト収録
浄化槽設備士に関する省令(昭和五十九年建設省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50004000017/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。