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国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第1条(趣旨)

内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(以下「府令」という。)第一条第一項に規定する公益信託のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とするもの(以下「警察関係公益信託」という。)の引受けの許可及び監督については、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)及び府令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条に定められた規定で、「内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(以下「府令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条(趣旨)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条の条文原文は「内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(以下「府令」という。」で始まります。
  3. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
  4. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条の次の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002
  • 本サイト収録国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/1

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