国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第2条(国家公安委員会への書類の提出等)
警察関係公益信託に係る事項に関し、府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出し、又は届出をしようとする者は、国家公安委員会に当該書類を提出し、又は届出をしなければならない。
この条文の基本情報
国家公安委員会への書類の提出等とは何ですか?
定義国家公安委員会への書類の提出等とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条に定められた規定で、「警察関係公益信託に係る事項に関し、府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出し、又は届出をしようとする者は、国家公安委員会に当該書類を提出し、又は届出をしなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条(国家公安委員会への書類の提出等)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の条文原文は「警察関係公益信託に係る事項に関し、府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出し、又は届出をしようとする者は、国家公安委員会に当該書類を提出し、又は届出をしなければ…」で始まります。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の前の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の次の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。
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- 正式書式
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/2
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