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国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第3条(引受けの許可の申請)

  1. 警察関係公益信託の引受けについて内閣総理大臣の許可を受けようとする者は、府令第一条第一項の規定による申請書を提出するときは、次に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。
  2. 一信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
  3. 二受託者となるべき者の代表者又は代理人による申請の場合にあつては、その権限を証する書類
  4. 2.前項に規定する申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
  5. 3.府令第一条第一項第七号の書類は、信託行為で信託事務年度を定めていないときは、当該公益信託の設定後二年間の事業計画書及び収支予算書とする。

この条文の基本情報

引受けの許可の申請とは何ですか?

定義引受けの許可の申請とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条に定められた規定で、「警察関係公益信託の引受けについて内閣総理大臣の許可を受けようとする者は、府令第一条第一項の規定による申請書を提出するときは、次に掲げる書類を当該申請書に添付しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条(引受けの許可の申請)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の条文原文は「警察関係公益信託の引受けについて内閣総理大臣の許可を受けようとする者は、府令第一条第一項の規定による申請書を提出するときは、次に掲げる書類を当該申請書に添付しな…」で始まります。
  3. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
  4. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の前の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
  6. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の次の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002
  • 本サイト収録国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/3

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