国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第4条(申請書の審査)
- 国家公安委員会は、警察関係公益信託の引受けの許可に係る申請書の提出があつたときは、遅滞なくこれを審査し、法第二条第一項の規定による許可をすべきか否かを決定するものとする。この場合において、国家公安委員会は、当該申請書に係る信託が次に掲げる基準に適合していないと認めるときは、許可すべき旨の決定をしてはならない。
- 一法第一条に規定する公益を目的とする信託であり、かつ、公益の増進に寄与するものであること。
- 二目的とする事業を的確に遂行するに足る経理的基礎を有すること。
- 2.国家公安委員会は、前項の規定による決定をしようとする場合において、必要があると認めるときは、同項の申請書を提出した者に対し、資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
この条文の基本情報
申請書の審査とは何ですか?
定義申請書の審査とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条に定められた規定で、「国家公安委員会は、警察関係公益信託の引受けの許可に係る申請書の提出があつたときは、遅滞なくこれを審査し、法第二条第一項の規定による許可をすべきか否かを決定するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条(申請書の審査)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の条文原文は「国家公安委員会は、警察関係公益信託の引受けの許可に係る申請書の提出があつたときは、遅滞なくこれを審査し、法第二条第一項の規定による許可をすべきか否かを決定するも…」で始まります。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の前の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の次の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。
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- 正式書式
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/4
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