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国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第5条(受託者等の解任の請求)

警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、府令第十三条、第十八条第一項若しくは第二項又は第二十二条の規定による申請書を提出するときは、新たな受託者、新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人又は新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類を当該申請書に添付しなければならない。

この条文の基本情報

受託者等の解任の請求とは何ですか?

定義受託者等の解任の請求とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条に定められた規定で、「警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、府令第十三条、第十八条第一項若しくは第二項又は第二十二条の規定による申請書を提出するときは、新たな受託者、新たな信託財…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条(受託者等の解任の請求)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の条文原文は「警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、府令第十三条、第十八条第一項若しくは第二項又は第二十二条の規定による申請書を提出するときは、新たな受託者、新たな信託財…」で始まります。
  3. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
  4. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の前の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。
  6. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の次の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002
  • 本サイト収録国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/5

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