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国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第6条(受託者の任務の終了の届出)

警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項第一号から第四号まで及び第七号の規定により受託者の任務が終了したときは、これを証する書類及び新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類を添え、遅滞なくその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

受託者の任務の終了の届出とは何ですか?

定義受託者の任務の終了の届出とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条に定められた規定で、「警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項第一号から第四号まで及び第七号の規定により受託者の任務が終了したときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条(受託者の任務の終了の届出)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の条文原文は「警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項第一号から第四号まで及び第七号の規定により受託者の任務が終了したときは…」で始まります。
  3. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
  4. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の前の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。
  6. 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の次の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002
  • 本サイト収録国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/6

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