国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第7条(委託者の死亡等の届出)
- 警察関係公益信託の受託者は、当該信託について次に掲げる事情が生じたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
- 一委託者の死亡(委託者が法人である場合にあつては、当該法人の解散)
- 二委託者の氏名、住所又は職業(委託者が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)の変更
- 三信託事務を行う事務所の所在地の変更
この条文の基本情報
委託者の死亡等の届出とは何ですか?
定義委託者の死亡等の届出とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条に定められた規定で、「警察関係公益信託の受託者は、当該信託について次に掲げる事情が生じたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条(委託者の死亡等の届出)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の条文原文は「警察関係公益信託の受託者は、当該信託について次に掲げる事情が生じたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の前の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の次の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/7
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。