国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第8条(業務の監督)
- 国家公安委員会は、警察関係公益信託の監督上必要があると認めるときは、当該信託の受託者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察庁の職員に当該信託に係る信託事務を行う事務所に立ち入り、業務及び財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、別記様式第二号の身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の監督とは何ですか?
定義業務の監督とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条に定められた規定で、「国家公安委員会は、警察関係公益信託の監督上必要があると認めるときは、当該信託の受託者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察庁の職員に当該信…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条(業務の監督)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の条文原文は「国家公安委員会は、警察関係公益信託の監督上必要があると認めるときは、当該信託の受託者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察庁の職員に当該信…」で始まります。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の前の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の次の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条です。
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- 正式書式
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。