国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第9条(書類の提出の手続)
この規則の定めるところにより国家公安委員会に書類を提出しようとする者は、警察庁に当該書類を提出しなければならない。この場合において、その目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる警察関係公益信託については、当該管区警察局を経由してするものとする。
この条文の基本情報
書類の提出の手続とは何ですか?
定義書類の提出の手続とは、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条に定められた規定で、「この規則の定めるところにより国家公安委員会に書類を提出しようとする者は、警察庁に当該書類を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条(書類の提出の手続)は、日本の国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条の条文原文は「この規則の定めるところにより国家公安委員会に書類を提出しようとする者は、警察庁に当該書類を提出しなければならない。」で始まります。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和59年2月14日です。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条の前の条は国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50400000002 - 本サイト収録
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50400000002/9
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。